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外食配達員などに配慮、職業安全衛生法改正へ


ニュース その他分野 作成日:2019年11月7日_記事番号:T00086754

外食配達員などに配慮、職業安全衛生法改正へ

 許銘春労働部長は6日、飲食店の宅配代行サービス(フードデリバリーサービス)の配達員など就労形態の変化に対応し、職業安全衛生法の改正を目指す考えを明らかにした。7日付聯合報が伝えた。

/date/2019/11/07/16food_2.jpg許労働部長。フードデリバリーを巡って、初めて職業安全衛生法の改正を表明した(6日=中央社)

 最近はスマートフォンアプリでの注文に基づき、飲食物の配達を行うフードデリバリーがすっかり定着したが、配達員の安全に関する責任の所在が論議を呼んでいる。配達員とは委託関係であって、雇用関係はないと主張して、実質的雇用主が社会保険料を負担しなかったり、事故発生時の補償を行わなかったりするケースが社会問題化しているためだ。

 許労働部長は「フードデリバリーの安全ガイドラインを修正する他、その法的効力を高めていく」とした他、「偽装請負認定参考原則」の制定や職業安全衛生法の改正に取り組んでいくと説明した。

 職業安全衛生法改正案には、フードデリバリー業者が配達を請け負う個人のために保険に加入することを義務付けるなど、新たな就労形態の雇用主の保険加入責任を明確化することを狙う。

 今後は退職金、育児給付、年金などの権益をいかに保障していくかも課題となる。労働団体の台湾労工陣線協会の孫友聯秘書長は「雇用であれ請負であれ、政府が方途を尽くして介入することを歓迎する。商業保険は負傷、事故のリスクをカバーするだけだが、雇用主がその他の法的義務も負うべきかどうか議論すべきだ。適当な社会保険への加入へと導かなければ、十分な保護は不可能だ」と指摘した。