ニュース その他分野 作成日:2008年7月9日_記事番号:T00008687
経済部知的財産局が国家の緊急事態にかかわる特許使用に関し、総統の緊急命令に基づき、担当官庁が強制授権の認定を行えるとの判断を示したことについて、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)は慎重な立場を示した。9日付工商時報が伝えた。
強制授権規定の見直しに向けた特許法改正をめぐり、知的財産局は8日、産官学による公聴会を開いた。
多くの専門家は不当競争案件で裁判所や公平交易委による処分が確定しない段階でも強制授権は可能だとみているが、公聴会では異論が相次いだ。
公平交易委は処分確定前の強制授権が問題の速やかな解決に役立つことは認めるが、「強制授権によって不当競争を正すことは考えたこともなく、公平交易委の職権に含むべきではない」との立場を示した。
台湾フィリップス電子の代表は、「強制授権を不当競争救済の手段とすれば、特許権は剝奪されたに等しい。外資による投資に不利となるばかりでなく、さらに競争が制限されれば、重大な結果を招く」と反論した。
一部の専門家は、行政機関による強制授権を認めた場合、業務効率の低さや上部機関による圧力が問題となる可能性があるため、授権権限を裁判所に付与すべきとの意見も示された。ただ、司法院は裁判所が強制授権の裁定を下すのは不適切だとの立場を示した。
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