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人材派遣雇用、免税措置に影響せず


ニュース その他分野 作成日:2008年7月9日_記事番号:T00008688

人材派遣雇用、免税措置に影響せず


 財政部は8日、産業高度化促進条例で5年間の免税措置を受けた企業が派遣社員を雇用する場合、人材派遣会社に支払う費用を免税枠の算定基準となる外部委託加工費用に含める必要はなく、免税権が保障されるとの判断を示した。9日付経済日報が伝えた。

 免税所得の計算に際し、これまでは派遣社員を含む外部委託加工費用を免税枠から控除する必要があり、派遣社員を雇用するほど、税負担が増える弊害があった。

 財政部の判断は、企業が人件費削減を目的に派遣社員の雇用を増やしている現状を踏まえたものだ。

 ▽派遣を受ける企業が派遣社員に対する管理監督責任を負うこと▽人材派遣会社が受け取る費用が派遣社員の労働時間や報酬と連動していること▽派遣を受ける企業が派遣社員の派遣人数や業務量に関する決定権を保有していること──などが条件となる。