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従業員の株式取得、時価との差額に課税


ニュース その他分野 作成日:2008年7月9日_記事番号:T00008689

従業員の株式取得、時価との差額に課税


 財政部は8日、企業の増資に際し、従業員が自社株を取得した場合、ロックアップ期間終了直後の株価が購入価格を上回れば、差額分を所得税の課税対象とする法解釈を示した。9日付工商時報が伝えた。

 今回の法解釈は、会計基準の変更で自社株の現物支給(分紅)の費用計上が義務付けられることに伴う措置。

 財政部賦税署は、企業が現金増資を行い、時価を下回る価格で従業員に株式を譲渡した場合、時価との差額は企業が費用として会計処理すべきとした。逆に従業員の立場では、差額は給与所得と見なされ、所得税の課税対象となる。

 ただ、企業が買い戻した自社株を取得価格より安値で従業員に譲渡した場合に関しては、差額は証券取引による損失に当たるため、費用計上はできないとの見方があり、財政部は別途判断を示す方針だ。