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高齢者就業促進法を可決、年齢による差別に罰金


ニュース その他分野 作成日:2019年11月18日_記事番号:T00086932

高齢者就業促進法を可決、年齢による差別に罰金

 立法院は15日、年齢による勤労者の差別を禁止する内容の「中高齢者・高齢者就業促進法」を可決した。ここで言う「中高齢者」は満45歳以上64歳まで、「高齢者」は満65歳以上を指す。16日付聯合報が伝えた。

 新法は雇用主に満65歳以上の人を定期契約で雇用することを認める一方、採用、配属、人事考課、昇進、賃金支給、定年、離職、解雇で年齢による差別があった場合、最高で30万台湾元(約110万円)以上150万元以下の罰金を科す内容。

 また、関係官庁が少なくとも3年ごとに中高齢者・高齢者就業計画を取りまとめることなども定めている。

 労働部は中央政府と地方自治体のリソースを統合してシルバー人材サービスを推進。「シルバー人材サービスセンター」などを設置し、中高年の労働力活用、定年延長、短期・臨時・パートタイムの就業機会創出、定年退職者データベースの構築などを進める。