ニュース 公益 作成日:2019年11月22日_記事番号:T00087030
改正再生能源(再生可能エネルギー)発展条例に基づき、電力消費量の多い大口利用者に再生可能エネルギーで発電された電力の使用を一定割合義務付ける「大口顧客条項」には5年の移行期間が設けられるが、企業が早期に達成した場合には優遇措置を設ける方針だ。経済部関係者が21日、明らかにした。22日付経済日報が伝えた。
大口顧客条項の適用対象は電力契約容量が5,000キロワット(kW)以上の大口利用者で、対象企業は原則として契約容量の10%分の再生可能エネルギー発電設備を設置するか、再生可能エネルギーで発電された同容量分の電力を購入しなければならない。
ただ、経済部は3年以内に達成した場合には、契約容量の8%、4年以内に達成した場合には契約容量の9%まで条件を緩和する優遇措置を設けることを計画している。
経済部能源局(エネルギー局)は「企業への影響を軽減するためには、十分に意思疎通を行う時間が必要であり、来年2月までに実施を目指す」と述べた。
経済部関係者はまた、「外部に誤解があるが、法律が定める一定比率というのは契約容量の10%であり、電力消費量の10%ではない」と説明した。
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