ニュース その他分野 作成日:2019年11月27日_記事番号:T00087102
労工保険年金(厚生年金に相当)の法定支給開始年齢が来年、61歳から62歳へと引き上げられる。このため、1959年生まれの人は満61歳を迎えても原則的に年金を受け取れない。約14万人が影響を受ける。27日付聯合報が伝えた。
ただ、労工保険年金には繰り上げ受給と繰り下げ受給の制度があり、1年繰り上げ受給した場合は、支給額を4%削減した上で受給可能だ。
労工保険年金の支給開始年齢は当初60歳だったが、労工保険条例の規定に基づき、制度発足10年目となる昨年に61歳に引き上げられ、その後は2年ごとに65歳に達するまで1歳ずつ引き上げられる。
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