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テレビショッピングなど、商標保護の対象に


ニュース その他分野 作成日:2008年7月11日_記事番号:T00008752

テレビショッピングなど、商標保護の対象に


 経済部知的財産局は近く、「小売サービス審査基準」を見直し、テレビショッピング、インターネット販売、通信販売など無店舗販売業者についても、商標保護の範囲に含める方針を固めた。11日付工商時報が伝えた。

 知的財産局はテレビショッピング、インターネット販売、通信販売など新たな業態の小売サービスが急速に発展し、消費習慣にも変化が生じているとして、小売サービス業者の定義を見直し、商標保護の範囲を拡大することにした。

 今後は小売サービスの定義を「各種商品を集め、消費者が商品を見て購入できるように便宜を図るサービス」とし、一般の小売店だけでなく、通信販売、インターネット経由、テレビショッピングなどの電子的媒介方式による小売業者も商標法による保護対象とする。

 知的財産局は「一般の商標は具体的な商品が保護対象となるが、小売サービス業の場合は商品販売時のサービスが保護対象となる」と説明した。

 また、小売業者が商標申請時に実際には営んでいない事業内容も申請に含める例が後を絶たず、商標登録と実際の事業内容にずれが生じ、市場の公正な競争が阻害されているとの指摘を受け、知的財産局は特許申請の手数料を事業項目数に応じて徴収する方針を固め、10月に公聴会を実施する。