ニュース その他分野 作成日:2020年2月4日_記事番号:T00088099
労働部は3日、紡織業など11業種について、休日出勤を認めない例仮(法定休日)を7日間に1日付与することを定めた労働基準法(労基法)上のいわゆる「七休一」ルールの適用を、予測できないまたは緊急性のある需要急増に対応するため一時的に除外できるようにする規範改正案を予告した。勤労者は最長12日の連続勤務が可能となり、最大160万人が対象となる見通しだ。早ければ2月末にも実施される。4日付経済日報が伝えた。
適用除外には、労働組合の同意と監督機関への届け出が必要となる。対象11業種のうち▽紡織業▽化学繊維製造業▽食品・飲料製造業▽電子部品製造業▽電線・ケーブル製造業▽プラスチック製品製造業▽印刷と関連事業▽金属製品製造業▽非金属鉱物製品製造業──の例仮調整回数は年最大12回、金属加工用機械製造修理・部品交換業は10回、鋼線・ワイヤ製造業は6回となっている。
紡織業の場合、新型コロナウイルス感染拡大を受け医療用マスク生産が追い付かないようなケースが適用対象になる。
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