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《新型肺炎》新型ウイルス対策特別条例、防疫隔離休暇に補償も


ニュース その他分野 作成日:2020年2月21日_記事番号:T00088440

《新型肺炎》新型ウイルス対策特別条例、防疫隔離休暇に補償も

 行政院は20日、新型コロナウイルス対策に向け、総額600億台湾元(約2,200億円)規模のさまざまな施策を盛り込んだ特別条例案を閣議決定した。施行期間を2020年1月15日から21年6月30日までとする時限立法で、雇用主が無給の防疫隔離休暇を付与した場合、政府が給与補償を行うことなどが柱だ。21日付工商時報が伝えた。

 まず、保健当局に隔離や検疫が必要とされた人、隔離者の世話をするために休暇を申請した人について、雇用主は防疫隔離休暇を付与しなければならず、休暇が無給扱いとされた場合には、2年以内に政府に防疫補償を申請できると定めている。

 防疫補償は隔離によって、身体の自由が奪われた場合、合理的な補償を行うべきだとする大法官解釈に基づくもので、補償金額は2週間以内に決定する。補償額は重症急性呼吸器症候群(SARS)流行時に支給された生活手当(1日当たり500元)を上回る水準となる見通しだ。

 また、政府の防疫目的による指示に基づき、雇用主が有給で従業員に休暇を付与した場合、雇用主は給与支給額の200%を営利事業所得から控除できるとした。

隔離中の外出、罰金最高100万元

 この他、隔離中または検疫を受けている人がみだりに外出した場合、最高で100万元の罰金を科す。さらに、新型コロナウイルスに感染、または感染が疑われる人が公共交通機関を利用したり、人が集まる場所に行ったりした場合には刑事責任を問い、最高で禁錮2年または罰金200万元を科す。

 防疫物資の価格をつり上げたり、売り惜しんだりした場合には、5年以下の懲役とし、同時に500万元以下の罰金を科すことができるとした。