ニュース その他分野 作成日:2020年3月5日_記事番号:T00088675
財政部関係者は4日、企業の会計担当者、経営者、一般市民が、所得税などの納付期限日をまたいで新型コロナウイルス感染による隔離措置の対象となった場合、隔離証明を添付すれば、納税期限の1カ月繰り延べを認める方針を明らかにした。6日までに正式に発表する。5日付工商時報が報じた。
対象は、隔離治療、集中検疫、14日間の外出制限「居家隔離」などで期限内に納税できないケース。4月は牌照税(ナンバープレート税、自動車税)の納付開始時期、5月は総合所得税(個人所得税)、営利事業所得税(法人税)の申告時期に当たる。隔離者への繰り延べ措置は牌照税、総合所得税、営利事業所得税、房屋税(建物固定資産税)について適用する。
例えば、一般市民が5月20日から14日間の隔離を命じられた場合、総合所得税の納税期限日(6月1日)を過ぎてしまうため、期限繰り延べを申請できる。
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