ニュース 社会 作成日:2020年3月10日_記事番号:T00088752
コスメストアの宝雅(POYA)で女性用アダルトグッズのローターが販売されていることに不満を抱いた中学生の母親が当局に通報したことを受け、同商品の販売業者は「児童および少年福利・権益保障法(児少法)」違反で罰金処分を受ける見通しとなった。ローター業者は「女性が性的喜びを享受することを蔑視している」などと反論した。
今回の問題の舞台となったのは高雄市で営業するPOYAの店舗。今年1月に同店を訪れた中学生が、店内に陳列されていたアダルトグッズのローターを目にし、一緒にいた母親に「何に使うの?」と質問。返答に困った母親はその後、市政府に苦情を申し立てた。
申し立てを受けて高雄市政府社会局は同店で調査を行い、「青少年の心身に有害な商品を公然と販売してはならない」との理由で撤去を要求した上で、児少法違反で2万~10万台湾元(約7万~35万円)の罰金処分を科すことを検討している。
台湾消費者保護協会の徐邦瀚執行長は、POYAは全土13店でアダルトグッズを販売しており、各売り場には「18歳未満の児童・少年の購入禁止」と記された掲示があるが、商品名は「救火英雄」といったあいまいなものだと指摘。誰でも手に取れる陳列方式で、児少法に違反することは明らかとの認識を示した。
一方、POYAで販売されていたローターの販売業者「スマイル・メーカー」は、創業8年の同社が手掛ける商品は世界20以上の国・地域で販売されており、台湾の消費者からのクレームは今回でわずか2回目と説明した。「避妊具やローションは陳列可能なのに、ローターはわいせつ物とするのは蔑視だ」「たばこや酒、化粧品、医薬品、糖分が多く含まれる食品など、児童や少年にとって不適切だが公に販売されている商品は多い」などと反論し、当局に違法かどうかの判断は慎重に行うよう求めた。
今回の問題が持ち上がって以降、POYAの売り場からローターは撤去されたようだが、スマイル・メーカーへの罰金処分について社会局は「審議中」とコメントした。
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