ニュース 電子 作成日:2020年3月12日_記事番号:T00088791
国家通訊伝播委員会(NCC)は11日、スマートフォンやタブレット端末など通信端末の「審査試験方法」の見直しにより、▽外箱▽説明書▽ソフトウエア▽ファームウエア──に「中国台湾」の表記がある場合、型式認証の審査証明を発行しないとする新ルール実施を決めた。従来は中国のスマホメーカーに対し同表示をしないよう誓約書提出を求めていたが、メーカーは政治的に敏感な誓約書提出ができず、新製品発売が滞っている。今後、提出が不要となることで、同表示をしていない小米集団(シャオミ)、OPPO広東移動通信などの、第5世代移動通信(5G)対応製品の台湾販売の道が開かれることになる。12日付経済日報が報じた。
新ルールは、公告から14日後に発効する。認証取得後に違反が発見され、期限内に是正されない場合は認証を取り消す。
中国・華為技術(ファーウェイ・テクノロジーズ)のスマホ新機種では昨年、ファームウエアの更新後、着信履歴などに「中国台湾」と表示される問題が台湾発売前に発覚。代理店が自主的に型式認証の取り消しを申し出た経緯がある。
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