ニュース その他分野 作成日:2020年3月17日_記事番号:T00088885
蘇建栄財政部長は16日、立法院財政委員会で答弁し、「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療および救済振興特別条例(防疫特別条例)」が施行される1年半の期間、新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた納税者の納税繰り延べ、分割納付容認など柔軟な措置を取ると説明した。近く「解釈令」を発表し、詳細を定める。17日付経済日報が伝えた。
隔離・検疫措置に対する防疫補償金については非課税となる(16日=中央社)
財政部の措置によると、総合所得税(個人所得税)、営利事業所得税(法人税)をはじめとする八大税目の申告については、納税者が隔離、治療、検疫措置の対象となった場合、申告期限を最大で1カ月繰り延べることが可能だ。
また、新型コロナウイルスの影響を受けた納税者は、全ての国税、地方税について、納税の最大1年繰り延べや3年間の分割納付(分割納付36回まで)を認める。税額の多少は問わない。
平時の場合、納税繰り延べは税額20万台湾元(約70万円)未満の場合、最長2カ月しか認められていない。最長1年の繰り延べは税額1,000万元以上の場合に限定されている。
蘇財政部長は「勤務削減で収入が減少するなどして、新型コロナウイルス感染拡大の影響で税金を納付できない場合、納税の繰り延べや分割納付を申請できる」と述べた。
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