ニュース その他分野 作成日:2020年3月18日_記事番号:T00088906
台湾に入境する▽インドネシア▽ベトナム▽タイ▽フィリピン──などの外国人労働者が、19日より新型コロナウイルスの感染拡大防止のための14日間の外出制限「居家検疫」の対象となることを受け、労働部は、台湾での就労期限が3カ月以内に満期を迎える外国人労働者について、必要に応じて期限を3カ月延長する補完措置を発表した。18日付工商時報が報じた。
台湾には1日当たり平均624人、1カ月当たり約1万8,000人の外国人労働者が入境しており、うち23%が再入境者だ。外国人労働者の台湾での就労期限は産業労働者で最長12年、家庭労働者で最長14年。今後の感染状況次第で延長可能な期間の変更も検討する。
労働部は外国人労働者に母国への一時帰国を先送りするよう呼び掛けており、航空券のキャンセルなどにより生じた損失は雇用主から徴収した就業安定費で補償する。一時帰国した場合は感染が収束するまで再入境を禁止する方針だ。
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