ニュース 運輸 作成日:2020年3月19日_記事番号:T00088928
長栄集団(エバーグリーン・グループ)創業者、故張栄発氏の遺産相続問題で、三男の張国政氏が遺言状の無効確認を申し立てていた訴訟で、台北地方法院は18日までに、遺言状は張栄発氏本人が署名したもので、法定要件を満たしており有効だとする原告敗訴の判決を下した。19日付経済日報が伝えた。
遺言は遺産を四男の張国煒氏に相続させ、グループ総裁職を同氏に譲る内容だった。原告の張国政氏は遺言作成当時、張栄発氏は意思を表明できる状態ではなく、署名は本人のものではないなどと主張していた。
今回の判決は張国煒氏の遺産相続権を確認した格好で、判決が確定すれば、張国煒氏は100億台湾元(約360億円)を超える遺産を相続することになる。
経営権争いに敗れた張国煒氏は、新たな航空会社、星宇航空(スターラックス・エアラインズ)を設立し、再起を図っている。星宇航空は1月下旬に就航したが、新型コロナウイルスの流行と重なり、18日までに運航3路線の全面欠航を発表するなど大打撃を受けている。
張国煒氏と星宇航空は判決についてコメントしていない。長栄集団は「株主の個人的行為であり、コメントを差し控える」とした。
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