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鴻海子会社の技術使用料、免税申請を却下


ニュース 電子 作成日:2008年7月17日_記事番号:T00008898

鴻海子会社の技術使用料、免税申請を却下

 
 鴻海精密工業の新竹科学工業園区にある子会社が技術使用料の免税申請を行ったところ、対象となる技術の使用先が同子会社ではないことを理由に国税局から却下され、鴻海側が決定を不服として起こした行政裁判でも敗訴していたことが16日までに分かった。17日付経済日報が伝えた。

 問題となったのは、鴻海が米イントト社から導入したファイアウォールなどに関する技術で、ルーターやセットトップボックスの生産に使用されるものだった。国税局が技術の使用先を調べたところ、中国広東省深圳市の「鴻富錦精密工業」であることが判明したため、免税申請を認めなかった。

 鴻海は「グループ内部での分業とコスト削減を目的として、鴻富錦に生産させていたもので、実際は鴻海が受注、販売を行っていた」などとして、決定に不服を申し立てていた。

 台北高等行政裁はこのほど、「技術使用料の免税措置は該当する技術が台湾の産業高度化に直接的に役立つものに限られる。鴻富錦と鴻海がグループ企業だといっても、両社は独立した存在なので、鴻富錦が使用する技術を鴻海も使用していると認定することはできない」として、国税局の判断を支持した。