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《新型肺炎》新型コロナ被害企業、「七休一」など適用除外


ニュース その他分野 作成日:2020年3月25日_記事番号:T00089054

《新型肺炎》新型コロナ被害企業、「七休一」など適用除外

 労働部は24日、新型コロナウイルスが労働基準法(労基法)に定める「事変」に該当するとして、同ウイルスの影響を受けた企業を対象に、労基法上の▽休日出勤を認めない例仮(法定休日)を7日間に1日付与する(七休一)▽1日当たりの労働時間上限は12時間▽毎月の残業時間上限は46時間──などのルール適用を除外すると表明した。適用除外期間は1月15日から2021年6月30日。25日付経済日報が報じた。

 対象となるのは、「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療および救済振興特別条例(防疫特別条例)」に基づいて経済部が定めた運用ルール条文に規定されている製造業、サービス業、および管轄機関が認めた業種で、今年1月以降の平均売上高が19年下半期あるいは前年同期の平均に比べ15%以上減少した企業だ。

 労働部は、予防、対応、事後の再建などで労働時間の延長や休日出勤などが必要となった場合、労基法上の関連ルールの適用が除外されるが、時間外勤務手当の支給や代休についての規定はこれまで通り適用されると説明した。