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労工保険の老齢年金、条例改正案が可決


ニュース その他分野 作成日:2008年7月18日_記事番号:T00008938

労工保険の老齢年金、条例改正案が可決

 
 立法院は17日、労工保険条例改正案を可決し、老年給付を一時金方式から月額給付の年金方式に変更することが決まった。保険料率は現在の6.5%から7.5%に引き上げられる。対象は約800万人で、来年1月からの制度発足を目指す。18日付工商時報が伝えた。
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 改正法によると、保険料率は現在の6.5%から2027年まで段階的に13%へと引き上げられる。給付水準を左右する所得代替率基数は1.55%となる、加入期間30年のケースで所得代替率(毎月の年金給付額が定年前の収入水準に占める割合)は46.5%(1.55%×30年)に設定された。受給開始年齢は満60歳で、保険料納付期間が15年以上あることが必要。

 勤労者の保険料算定対象給与が4万台湾元の場合、加入期間30年で受け取れる年金は月額1万8,600元(約6万5,500円)となる。保険料算定対象給与は保険加入期間のうち、収入が最も多い60カ月を平均して算出する。

 労工保険の年金化改革をめぐっては、与野党が最終局面まで対立したが、立法院では与党が絶対多数を占めており、全て国民党案通りに可決された。

 労工保険の年金化により、長生きすればするほど、給付額が増える形となる。行政院労工委員会の王如玄主任委員は「一時金方式よりも絶対に有利で、受給額が200万~300万元増えるケースも出てくる」と述べた。