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《新型肺炎》新型コロナ被害企業、救済措置の適用条件緩和


ニュース その他分野 作成日:2020年4月21日_記事番号:T00089537

《新型肺炎》新型コロナ被害企業、救済措置の適用条件緩和

 経済部は20日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた企業を支援するための救済措置の適用条件を緩和した。今年のいずれかの月の売上高、あるいは連続した2カ月の平均売上高が、今年のいずれかの月、2019年下半期の平均、19年同期、あるいは18年同期と比べ50%以上減少した企業が対象となる。21日付経済日報が報じた。

 経済部はこれまで、今年のいずれかの連続した2カ月の平均売上高が19年下半期の平均、あるいは19年同期と比べ50%以上減少した企業を救済措置の対象としていたが、産業ごとの違いを考慮し、より多くの被害企業を救済するため、適用条件を緩和した。

 また、工作機械メーカーなど昨年時点で米中貿易戦争の影響を受けていた一部の従来型製造業については、30%以上の減収で救済措置の対象とするといった特例措置も検討しており、詳細について業界団体と協議を進めている。

 経済部は救済措置として、▽従業員の給与補塡(ほてん)▽運転資金の提供・融資▽債務の返済繰り延べ▽水道・電気料金の減免▽ガス料金の減額──などを行う。