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《新型肺炎》親族の葬儀や見舞い、外出制限中も条件付き容認


ニュース 社会 作成日:2020年4月27日_記事番号:T00089644

《新型肺炎》親族の葬儀や見舞い、外出制限中も条件付き容認

 中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は26日、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触を理由とする「居家隔離」、海外からの入境者に行う「居家検疫」による14日間の外出制限措置の対象者に、厳しい条件付きで親族の葬儀への出席や病気見舞いを認める方針を明らかにした。26日付聯合報が伝えた。

 対象となるのは2親等以内の親族が死亡した場合や重病となった場合で、外出制限措置の開始から5日が経過しており、呼吸器症状や発熱などがないことが条件。希望者は各地の衛生局に申請を行い、指定病院で自費で新型コロナウイルスの検査を受けなければならない。検査結果が陰性と判明してから2日以内の1回に限り、最長1時間の外出が認められる。外出時にはマスクを着用し、公共交通機関を利用してはならない。

 同センター指揮官の陳時中衛生福利部(衛福部)長は、「居家隔離」や「居家検疫」で葬儀に出席できないというのでは市民に申し訳なく、人情と防疫の間で一定のバランスを取ったと説明した。これまでの厳しい外出制限規定では、身内が危篤で緊急帰国しても14日間外出が許されず、「居家検疫」期間中に親族が亡くなってしまうといったケースが一部で出ていた。