ニュース 社会 作成日:2020年5月29日_記事番号:T00090244
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は29日、新型コロナウイルス感染の有無を調べる自費検査を認める対象を、これまで認めていた外出制限期間中の葬儀出席など緊急の外出や、ビジネス・留学による出境でウイルス検査結果が求められる場合などに加え、「その他の理由により検査が必要な市民」にも拡大すると発表した。
指揮センターはまた、検査を受けられる指定病院を全土37カ所へと、これまでの18カ所から増やすと説明した。検査は原則、3カ月に1度受けられる。
対象となっているのは▽14日間の外出制限措置「居家隔離」「居家検疫」を受けている者で、2親等以内の親族の事故や重病のため見舞いや葬儀出席の必要がある場合▽海外に滞在中の親族の事故や重病のため、緊急に当該国・地域へ入境する必要がある場合▽仕事上の理由での出境▽学業のための出境▽中国大陸、香港、マカオ住民、外国人が出境する場合▽これら対象者の親族▽その他の理由により検査が必要な市民──。
指揮センターは同日、諸外国・地域で行われているような一般市民への大規模な検査は、感染状況が落ち着いている台湾では必要ないと説明した。
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