ニュース 社会 作成日:2020年6月1日_記事番号:T00090270
司法院大法官会議(憲法裁判所に相当)は29日、既婚者が配偶者以外と性的関係を結ぶことを罰する刑法の姦通(かんつう)罪を違憲とする解釈を下し、同罪は即日廃止された。30日付聯合報が伝えた。
大法官を兼任する許宗力司法院長(中)は、社会の自由化と多元化に伴い、婚姻関係で個人の人格、自主権の重要性が高まっており、憲法も変化が必要だと述べた(29日=中央社)
大法官会議は「国家権力が婚姻関係に介入することは比例原則(憲法23条)にそぐわない」「性の自主権は個人の自主決定権の一環であり、個人の尊厳と密接な関係があるため、基本的人権(憲法22条)に当たる」などとした上で、「姦通罪は市民の性の自主権を制限するのみならず、訴追や審判の過程で必然的に私生活を侵害することになる」などと解釈理由を説明した。
刑法239条は既婚者が配偶者以外と性的関係を結んだ場合、浮気相手を含めて1年以下の懲役に処すると定めていた。姦通罪廃止は長年にわたり議論の的となり、2002年の大法官会議では合憲判断が下された経緯がある。ただ、姦通罪は浮気相手の女性が告訴されるケースが圧倒的に多いため、女性に不利で両性の平等に反するとの指摘があった。今回の違憲判断はその間の台湾社会の変化を反映したものとも言えそうだ。
蔡清祥法務部長は「姦通罪を刑事罰とすべきかどうかは、立法府の権限に属し、司法解釈の範疇(はんちゅう)には含まれない」として、大法院会議の判断に遺憾を表明した。
法務部の統計によれば、台湾で姦通罪で服役中の受刑者は33人いたが、うち単に姦通罪だけで服役していた女性2人、男性3人の計5人は29日に釈放された。
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