ニュース 金融 作成日:2020年6月8日_記事番号:T00090396
立法院はこのほど、15歳未満の被保険者が死亡した場合、61万5,000台湾元(約225万円)を上限に葬儀費用を給付することを盛り込んだ保険法107条改正案を可決した。今週中にも施行される見通しだ。6日付工商時報などが伝えた。
改正保険法は15歳未満の被保険者の死亡時に「葬儀費用」を給付し、給付額は遺産・贈与税法上の葬儀費用控除額の半額(61万5,000元)を超えてはならないと定めている。
現在実態としては、保護者が子どもを被保険者とする生命保険、医療保険、長期介護保険、高度障害保険、投資型保険など複数の保険に加入することが多いが、改正保険法では、加入している全保険の合計で15歳未満での死亡時の給付が61万5,000元を超えてはならない。ただ、既存契約は影響を受けない。
このため、死亡時の給付が上限を超える保険商品は今後販売ができなくなり、保険各社は商品見直しを迫られる。
保険法では満15歳以上でなければ、死亡給付の受給資格がなく、現行保険法は15歳未満で被保険者が死亡した場合、保険金の受取人には納付済み保険料に利息を上乗せした金額か投資型保険の場合は資産運用残高が返戻金として支払われることになっている。
今回の保険法改正は、自然災害や航空機事故、列車事故などで15歳未満の被保険者が死亡したケースで、現行保険法に基づく返戻金では保障が不十分だとの声を受けたものだ。審議過程では「重大事故」で死亡した場合、15歳未満であっても死亡給付を認めるべきだとの意見もあったが、「重大事故」の定義付けが困難であることから、最終的に葬儀費用として上限を定めた給付を行う線で決着した。
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