ニュース 医薬 作成日:2020年6月15日_記事番号:T00090521
陳時中衛生福利部(衛福部)長は13日、全民健康保険の給付対象で差額を自己負担する特殊な医療材料352品目について、医療機関が請求する差額に上限を設けるとする当初方針の先送りを表明した。14日付聯合報などが伝えた。
陳部長(左)と健保署の李伯璋署長(右)らは2時間余りの会議を経て、8月の実施を先送りすることを決めた(13日=中央社)
陳部長は「必ずやらなければならないわけではない」と態度を一歩後退させた。
差額を自己負担する特殊な医療材料には、義肢、特殊なペースメーカー、冠状動脈用薬物溶出性ステント、セラミック人工股関節、特殊な人工水晶体などが含まれる。
衛福部中央健康保険署(健保署)が上限設定方針を定めたのは、医療機関によって患者負担にばらつきが出ることを避けることが狙いだったが、優れた医療材料が使用できなくなり、患者の利益がかえって損なわれるとする反対論が巻き起こった。
衛福部は8月にも上限を設定する方針だったが、13日の医療関係者、消費者団体などとの会合で反対意見が示されたことから、当初方針をいったん先送りし、2カ月以内に会合を開き、再検討を行うことにした。
今回の会合では▽新制度の実施を延期するが、長期延期はしない▽まず価格が極端に不合理な医療材料について解決する▽医療機関と患者の情報格差を解消し、前向きな意思疎通を図る──の3点で一致した。
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