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《新型肺炎》外国人の停留期限4回目延長、180日超は特別事由のみ


ニュース 社会 作成日:2020年6月15日_記事番号:T00090529

《新型肺炎》外国人の停留期限4回目延長、180日超は特別事由のみ

 外交部は15日、3月21日以前にビザ免除措置、停留ビザ、到着ビザ(アライバルビザ)で台湾に入境し、停留期限が切れていない外国人の滞在期限を、一律で再度30日間延長すると発表した。申請は不要だが、台湾での総滞在日数は、入境の翌日を起算日として180日間を超えてはならない。新型コロナウイルス感染症流行を受けた同様の条件での停留期限の延長は、3月21日、4月17日、5月18日に続く4回目で、計120日となる。

 内政部移民署は、停留期間が180日を超える場合について、次の特別な事由に合致する場合に延長申請を受け付けている。▽出身国への交通機関が運休している場合▽中央目的事業主管機関が停留期限の延長が必要と認定した場合▽配偶者、注記申請のある同性パートナー、父母、未成年の子女のいずれかが台湾地区に戸籍を置いている、もしくは合法的に居留している場合▽外国のパスポートで入境した台湾地区に戸籍がある台湾人▽その他正当な理由と必要性がある場合──。関連する証明を持参の上、移民署のサービスセンターで1回に付き30日間の停留期間延長を申請できる。

 移民署はこの他、台湾での居留理由がなくなった外国人について、航空交通の制限のため期限までに出境できない場合、居留期限を再度30日延長するための第3次申請を受け付けている。

 今後の感染症の流行状況によって、関連措置は調整があり得る。