ニュース 社会 作成日:2020年6月17日_記事番号:T00090574
新型コロナウイルスの中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は17日、短期滞在のビジネス客が入境する場合について、22日より台湾での外出制限「居家検疫」の期間を、条件付きで14日間から5~7日間に短縮するための申請ができると発表した。日本からの入境の場合、7日間への短縮を申請できる。
同措置は、▽指揮センターが公表している入境可能対象者である▽台湾での滞在期間が3カ月未満▽検品、アフターサービス、技術指導・訓練、契約などのビジネス活動のための入境▽指揮センターの指定する低・中低リスクの国・地域からの入境で、航空機搭乗前の14日間にその他の国・地域での滞在歴がない──という条件を全て満たす場合に申請が可能。申請には、▽企業による招聘(しょうへい)を証明する資料▽台湾でのスケジュールと感染防止計画▽航空機搭乗前3日以内に検体を採取した新型コロナウイルスの核酸検査での陰性証明書──の提出を義務付ける。
低リスクの国・地域に分類された▽香港▽マカオ▽モンゴル▽ベトナム▽タイ▽ブルネイ▽ブータン▽オーストラリア▽ニュージーランド▽パラオ▽フィジー──の居家検疫の期間は5日間、中低リスクに分類された▽日本▽韓国▽マレーシア▽シンガポール──の居家検疫の期間は7日間で、期間最終日に自費でのウイルス検査を実施し、陰性であることを地方衛生当局に報告後に居家検疫の措置が解除される。その後、21日間は「自主健康管理」(手洗い、外出時のマスク着用、公共の場所への出入り自粛など)の措置を取り、毎日の検温結果と健康状態の報告を義務付ける。
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