ニュース 建設 作成日:2020年6月18日_記事番号:T00090593
行政院消費者保護処(消保処)は17日、住宅賃貸時の定型化契約規範を改定し、7月15日から適用すると発表した。電気料金に上限を設けたほか、契約期間中に家賃を引き上げてはならないことなどを盛り込んだ。18日付工商時報が伝えた。
電気料金を巡っては、大家が不当な上乗せ請求をするケースが見られたが、台湾電力(台電、TPC)が設定した電力料金の最高単価を上回る請求を行ってはならないことを明記した。また、契約期間は最低30日とし、期間中に家賃を引き上げてはならないとした。
また、契約終了時の条件については、入居者が公共の安全を害したり、建物の構造上の安全性を損ねたりした場合には、事前通告なしで契約を終了できるとした。
違反者には3万台湾元(約10万8,000円)以上、50万元以下の罰金を科す。
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