ニュース 社会 作成日:2020年6月19日_記事番号:T00090619
22日より台湾に短期滞在するビジネス客は条件付きで、14日間の外出制限「居家検疫」の期間を5~7日間に短縮する申請ができることについて、新型コロナウイルス感染症対策本部の中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は、海外から戻る台湾人も条件を満たせば適用できると説明した。19日付自由時報が報じた。
荘人祥報道官は、台湾本社が海外の駐在員を一時的に呼び戻すことなどを想定しており、帰省や旅行は対象外と説明した。
申請できる条件は、▽指揮センターが公表している入境可能対象者▽台湾での滞在期間が3カ月未満▽検品、アフターサービス、技術指導・訓練、契約などのビジネス活動のための入境▽指揮センターの指定する低・中低リスクの国・地域からの入境で、航空機搭乗前の14日間にその他の国・地域での滞在歴がない──。
期間は、香港、マカオなど低リスクに分類された国・地域は5日間、日本、韓国など中低リスクに分類された国・地域は7日間に短縮できる。リスク分類の国・地域は2週間ごとに見直す。
バングラデシュで新型コロナウイルス感染歴があり、13日に帰台した夫婦(第444例、第445例)が航空機で防護服を着用していなかったのに着用していたと発言したことについて、台中市の盧秀燕市長は18日、不実の申告で他人に感染リスクをもたらした可能性があるとして、罰金6万~30万台湾元(約22万~110万円)を科すと説明した(18日=中央社)
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722