ニュース 社会 作成日:2020年6月24日_記事番号:T00090727
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は24日、新型コロナウイルスの水際対策のためビジネス目的などに制限されていた外国人の台湾への入境許可申請について、29日より「観光」「一般社会訪問」を除く全ての目的で入境許可申請が可能となるよう制限を緩和した。申請の提出・許可に加え、航空機搭乗時に3日以内の新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書(英語)の提示を求める。
また、航空機のチェックインまたは搭乗前には「入境検疫システム(https://hdhq.mohw.gov.tw/)」で健康状態の申告が必要となる。台湾入境後は、14日間の外出制限「居家検疫」を受けなければならない。
この他、香港・マカオ籍保持者の台湾入境許可申請について、▽ビジネス契約の履行▽多国籍企業内の異動▽台湾人の配偶者と子女で居留証取得済みの者──に加え、▽ビジネス・貿易目的(就業居留、投資居留、イノベーション創業居留などを含む)▽特別な人道上の理由・緊急支援──での入境許可申請が可能となるよう制限を緩和した。
外交部は24日、留学や語学研修など就学関連を理由とする来台の申請については、教育部が別途開放スケジュールを発表すると説明した。
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