ニュース 家電 作成日:2020年7月1日_記事番号:T00090793
家電大手、大同(TATUNG)の30日の定時株主総会で役員改選に際し、現経営陣の弁護士団が企業併購法(企業合併買収法)の規定を根拠として、反対勢力が掌握した株式53.32%には議決権と投票権がないと一方的に判断し、反対勢力が十分な議決権を行使できない事態となった。1日付工商時報が伝えた。
会場の外で現経営陣の勢力500人が見張る異様な株主総会となった(30日=中央社)
役員改選では現経営陣が保有株式42%で董事6人、独立董事(社外取締役)3人を獲得する圧勝を収め、株主総会後の董事会では、林郭文艶氏の董事長続投が決まった。
現経営陣の弁護士団は三円建設の王光祥董事長率いる反対勢力が10%を超える大同株式を取得するに当たり、法律に従って取得目的を届け出ていなかったと指摘し、企業併購法に従い、議決権、選挙権を行使できないとする見解を示した。それを受け、大同は反対勢力の投票権、議決権を無効とした。
これに対し、王光祥氏は同日午後、役員改選は「無法無天(無法で非道徳的)」だなどとして、裁判所に役員改選の無効を申し立てる構えを表明した。
台湾証券交易所(台湾証券取引所、TWSE)は大同の一部株主が議決権を行使できなかったことについて、具体的な説明がなされていないとして、同社株式を信用取引除外銘柄に指定した。
金融監督管理委員会(金管会)も「株主の投票権は私権ではなく、会社法が認める株主の権利だ」などとして、大同に明確な説明を求めた。
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