ニュース 社会 作成日:2020年7月3日_記事番号:T00090854
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は3日、明日4日から居留証を持つ外国人は、陰性証明書の取得が不要となると発表した。
羅副組長。台湾入境を希望する外国人の一部からは、従前規定の3日以内では陰性証明書の取得が困難との声が上がっていた(2日=中央社)
外交部領事事務局は2日、外国人に対し台湾に向かう航空便搭乗の際などに提示を義務付けている新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書(英語)について、検査サンプルの採取時期を航空機搭乗前の3営業日以内へと、従来の3日以内から変更すると発表した。3日付聯合報などが報じた。
指揮センター医療応変組の羅一鈞副組長は、各国・地域の新型コロナウイルスの検査提供能力が一定でなく、検体の採取から航空便搭乗日までに休日を挟む場合があるため、改めたと説明した。
外国人の台湾入境許可の申請は、6月29日より▽観光▽一般社会訪問▽就学▽語学研修──を除く全ての目的で可能となった。受け入れ先機関の証明があれば、▽ビジネス活動▽実習▽国際会議・見本市への参加▽国際交流▽ボランティア▽宣教・伝道▽ワーキングホリデー▽青年交流▽求職──などを理由とする申請ができる。なお、▽明確な受け入れ先機関がない場合▽親戚関係がない人との交流▽私的な約束▽広く一般に開放された活動への参加──は、「一般社会訪問」とみなされる。
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