ニュース 家電 作成日:2020年7月10日_記事番号:T00090961
経済部は9日、家電大手の大同(TATUNG)が6月30日の定時株主総会での役員改選結果に基づき行っていた董事の登記変更申請を却下した。大同側は、却下に対し、法に基づき訴願を提起するとコメントした。10日付工商時報などが報じた。
金管会は、大同の役員改選を巡る混乱を受け、法改正の議論に入っており、3カ月以内に結論が出るとの見通しを示した(9日=中央社)
大同の役員改選では、現経営陣側が企業併購法(企業合併買収法)の規定を根拠として、反対勢力が掌握した株式53.32%には議決権と投票権がないと一方的に判断し、反対勢力が十分な議決権を行使できないまま、現経営陣が保有株式42%で董事6人、独立董事(社外取締役)3人を獲得する圧勝を収めていた。
経済部商業司の李鎂司長は、出席した株主が有する議決権が総議決権の過半数に満たなかったことは明らかに公司法(会社法)違反だと指摘した。
反対勢力の欣同投資顧問の責任者で弁護士の林宏信氏は、同社と新大同投資顧問の2社で、公司法の規定に基づく持ち株比率3%以上の株主による臨時株主総会の招集を経済部に申請しており、董事の全面改選を目指すと説明した。
金融監督管理委員会(金管会)は同日、大同の現経営陣が一部株主の議決権を認めなかったことは証券交易法(証券取引法)が規定する特別背信罪に当たるとして書類送検したと明らかにした。
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