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大同の自社株式事務、金管会が禁止


ニュース 家電 作成日:2020年7月15日_記事番号:T00091032

大同の自社株式事務、金管会が禁止

 家電大手、大同(TATUNG)が6月30日に開いた定時株主総会で、反対勢力が保有する50%以上の株式に議決権を認めなかった問題で、金融監督管理委員会(金管会)は14日、株主権益に重大な影響を与え、コーポレートガバナンス(企業統治)にも違反したとし、大同による自社の株式事務を禁止すると通告した。15日付工商時報が伝えた。

 株式事務を自社で行っている77社で事務権限を剝奪されたのは初めてで、金管会が上場・店頭公開企業に同処分を下すのも初めて。2013年以降に上場・店頭公開した企業は自社による株式事務が認められず、株式事務代行機関への委託が義務付けられているため、大同は今後再び自社による株式事務を行うことはできない。

 金管会は大同に対し、2カ月以内に株式事務代行機関への委託を行うよう要求した。2カ月以内に大同が臨時株主総会を開く場合でも、同様に自社による株式事務は認められない。

 大同の株主総会では、現経営陣の弁護士団が反対勢力が掌握した株式53.32%について、議決権と投票権がないと一方的に判断し、反対勢力が十分な議決権を行使できなかった。

 大同は今回の処分について、金管会の文書を受け取った上で説明を行うとした。