ニュース 金融 作成日:2020年7月31日_記事番号:T00091325
行政院は30日、「電子決済」と「電子マネー」の制度統合を図るとともに、外貨売買や異なる電子決済業者間での送金を可能にする内容の「電子支付機構管理条例」改正案を閣議決定した。31日付聯合報が伝えた。
金管会は、子供に小遣いをあげることが、異なる電子決済業者間でも可能になると説明した(31日=中央社)
改正案成立後は、銀行間ネットワークの運営会社、財金資訊(FISC)が「共用プラットフォーム」を構築し、市民がプラットフォームを利用し、外貨売買、海外への少額送金を行えるようになる。また、異なる電子決済業者間でも相互に送金が可能になる。
金融監督管理委員会(金管会)の黄天牧主任委員は、外貨売買と少額送金の上限について、中央銀行(中銀)との協議を待たなければならないと述べた上で、改正案が立法院の次の会期で成立することに期待感を示した。
蘇貞昌行政院長は、電子決済の普及率はまだ低く、モバイル決済の普及で生活の利便性を高めることはデジタル経済発展政策の重要な一環と説明。今回の改正案は電子決済と電子マネーの管理を一元化し、電子決済業者の業務範囲を拡大する狙いがあると説明した。
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