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法人税の中間納付、条件適合で免除可能に


ニュース その他分野 作成日:2020年7月31日_記事番号:T00091330

法人税の中間納付、条件適合で免除可能に

 財政部賦税署は30日、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けた企業を支援するため、既に中央政府から関連の救済支援を受けた、あるいは売上高が急減した場合は9月の営利事業所得税(法人税)の中間納付および申告が免除されると発表した。31日付経済日報が報じた。

 対象となるのは、「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療および救済振興特別条例(防疫特別条例)」に基づく支援を中央政府機関から受けた、あるいは今年1月以降の連続した2カ月の平均売上高が、2019年下半期あるいは前年同期の平均に比べ15%以上減少した場合などだ。該当企業は9月1~30日に国税局に免除を申請できる。

 なお、新型コロナウイルスの影響を受けて営利事業所得税などの納付期限の延期や分割納付を申請済みの場合は別途申請は不要だ。