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結婚・賃貸契約など、18歳で親の同意なく可能に


ニュース 社会 作成日:2020年8月14日_記事番号:T00091586

結婚・賃貸契約など、18歳で親の同意なく可能に

 行政院は13日、38項目の法定年齢を18歳へと、現在の20歳から引き下げる法改正案を閣議決定した。今後、立法院で一括審議される予定で、早ければ2023年に施行される。これにより親など代理人の同意を得ることなく、満18歳で結婚、不動産の賃貸契約締結、銀行口座の開設などが可能になる。14日付聯合報が報じた。

/date/2020/08/14/18age_2.jpg行政院は、現行の民法の成年は20歳、刑法は18歳のため、一致させると説明した(13日=中央社)

 現行法では男性は満18歳、女性は満16歳で結婚が可能だが、20歳未満の場合は代理人の同意が必要だ。今後は男女とも18歳に統一され、自分の意思で結婚できるようになる。

 また▽携帯電話の契約▽戸籍謄本の申請▽民事訴訟の提起▽会社の発起人・董事就任▽クレジットカート契約▽借金▽モバイル決済・電子マネー利用申請──なども代理人の同意なく可能となる。

 一方、23年1月から段階的に導入予定の「国民法官制度」(日本の裁判員制度に相当)における国民法官の資格は現行の23歳以上を維持。人工生殖法の生殖細胞を提供できる年齢も20歳以上を維持した。