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3千万元投資で永住権付与、8月から実施


ニュース その他分野 作成日:2008年7月30日_記事番号:T00009181

3千万元投資で永住権付与、8月から実施


 外国人による投資を誘致するため、内政部は3,000万台湾元以上(約1億600万円)の投資を行う外国人を投資移民と位置づけ、永住権を付与することを決めた。また、外国人が永住権を申請するのに必要な居住期間を7年から5年に短縮する。いずれも8月1日から実施する。30日付経済日報が伝えた。

 投資移民カテゴリーでの永住権付与は▽台湾で3,000万元以上の投資を行った外国人(5人以上の雇用を創出して3年経過)▽政府が指定する金融機関に3,000万元以上の預金がある外国人(預金期間が5年経過)──が対象。本人のほか、配偶者、未成年の子女にも永住権が与えられる。今回の制度変更は外国人の投資意欲を高めることが目的だ。

 勤続期間による永住権付与も必要な居住期間が5年に短縮されるが、台湾に年間183日以上滞在することなどその他条件に変更はない。

 今回の制度改正について、中華民国移民商業同業公会の王権宏理事長は、「投資移民の最低金額が高すぎる」として、投資誘致効果は限定的との見方を示した。

 投資移民の最低投資額は米国が50万米ドル(1,500万元)、香港が650万香港ドル(2,700万元)でいずれも台湾より低い。このため、王理事長は「移民希望者はむしろ米国を選ぶのではないか」と語った。