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バイオ新薬産業発展条例改正、租税優遇策の継続検討


ニュース 医薬 作成日:2020年9月3日_記事番号:T00091926

バイオ新薬産業発展条例改正、租税優遇策の継続検討

 行政院は2日、生技産業策略諮議委員会議(BTC)の2日目の協議を行い、財政部賦税署の許慈美署長は、2021年で期限切れを迎えるバイオ新薬産業発展条例(生技条例)の改正案に租税優遇策の継続を盛り込むよう求める声があることについて、経済部と協議の上、合理的な租税優遇を提供していくと述べた。3日付経済日報が伝えた。

 生技条例は21年に期限切れを迎えるが、内容を改正した上で、31年まで10年間の延長が計画されている。

 現行の生技条例では、研究開発・人材育成支出について、営利事業所得税(法人税)の35%控除を認めるなどの租税優遇策が取られている。許署長は、台湾の租税負担率が近隣国に比べ低い点に触れながら、租税優遇策の必要性、有効性、実行可能性という三つの前提に基づき、適度な租税優遇策を提供していくと説明した。

 一方、経済部技術処の林徳生処長代行は、▽新薬の新剤形解禁▽再生医療▽精密医療(プレシジョン・メディシン)▽デジタル医療▽その他戦略的バイオ医薬品──の5項目を改正条例に盛り込む考えを明らかにした。