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外国人専門人材の永住権、3年で取得容認へ法改正


ニュース その他分野 作成日:2020年9月18日_記事番号:T00092222

外国人専門人材の永住権、3年で取得容認へ法改正

 国家発展委員会(国発会)は外国人専門人材や外国人学生を誘致するため、租税減免期限を3年から5年に延長するとともに、外国人専門人材が永久居留権(永住権)を取得するまでの期間を5年から3年に短縮することなどを盛り込んだ「外国専業人材誘致雇用法」修正案の立法予告手続きに入った。修正案は行政院の優先法案に含められる。11月にも行政院で審議後、立法院に提出される運びだ。18日付聯合報が伝えた。

 外国人の永住権取得には、通常は合法的に5年連続で居留し、毎年台湾に183日以上居住する必要があるが、修正法案は3年連続で居留すれば永住権の申請を認め、専門人材が頻繁に海外との間を往来することに考慮し、毎年「平均」183日以上居住していればよいことにした。

 さらに、外国人学生が台湾で修士、博士の学位を取得した後、台湾で就労する場合には、永住権取得までの年限をさらに1~2年短縮し、台湾で博士学位を取得した特定の専門人材については、2年で永住権申請を認める。