ニュース 医薬 作成日:2020年10月22日_記事番号:T00092759
新薬開発の薬華医薬(ファーマ・エッセンティア、PEC)は21日、ライセンス供与先のオーストリア企業、AOPとの契約の有効性が争点となった仲裁案件で、国際商業会議所(ICC)国際仲裁裁判所が薬華医薬にAOPへの賠償金支払いを命じる判断を下したと発表した。22日付工商時報が伝えた。
ICCは薬華医薬がAOPに賠償金1億4,200万ユーロ(約176億円)に利息分を上乗せして支払うことを命じた。薬華医薬は「弁護士と今後の対策と戦略について話し合う」とコメント、財務上の影響についてはまだ試算がまとまっていないとした。
問題となったのは双方が2009年に結んだライセンス契約だ。契約では薬華医薬が原薬・製剤に関する化学・製造・品質管理(CMC)情報をAOPに提供し、AOPは薬華医薬に臨床試験データを提供することになっていた。しかし、AOPが臨床試験データの提供に応じなかったため、薬華医薬は契約解除を通告。AOPが契約解除を不服として、18年4月にICCに仲裁を申し立てて、契約は有効だと主張。賠償金4億8,100万ユーロを要求していた。
ICCは契約は有効だとした上で、新薬開発の遅延責任を双方で按分し、賠償額を算定した。
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