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作成日:2008年8月5日_記事番号:T00009305
カード重債務者の更生、認定第1号
クレジットカード重債務者の救済を目的とする消費者債務整理条例に基づき、裁判所での更生手続き制度が導入されて約4カ月。台北地裁は4日、同制度に基づく初の更生認定を下したと発表した。5日付工商時報が伝えた。
認定を受けた債務者は銀行6行に52万5,000台湾元(約185万円)余りの債務があり、5月5日に更生手続きを申請していた。更生認定の結果、債務総額の15.8%に当たる8万3,000元余りを6年以内に遅滞なく償還することを目的に債務の残額の返済が免除された。ただ、銀行側は裁判所の裁定に対し、10日以内に不服を申し立てることができる。
一方、中華民国銀行公会は債務者による更生申し立てを避けるため、債務返済条件を緩和する新たな制度を導入する方針だ。毎月の返済金額を20%以上抑えた上で、無利子による返済期限を12年まで延長することが柱だ。
対象は2006年に銀行公会が導入した債務返済交渉制度を利用しているにもかかわらず、返済困難に苦しむ債務者で、申請には収入証明や納税証明などを債権銀行に提出することが必要となる。
銀行公会債務協商委員会の呉清文主任委員は「最大債権銀行が債務者の返済能力に基づき、毎月の返済金額を算定する」と説明した。例えば、債務者の返済能力が失業、育児などの原因で20%以上低下した場合には、銀行は毎月の返済額を20%引き下げる。返済方式は2年に1回の変更を認める。