ニュース 医薬 作成日:2020年11月12日_記事番号:T00093130
経済部は11日、時限立法のバイオ新薬産業発展条例(生技条例)が2021年末で期限切れを迎えるのに先立ち、条例名を「バイオ医薬産業発展条例」に改め、適用期間を31年まで10年間延長する内容の新条例案を明らかにした。12日付経済日報が伝えた。
新条例案は三大租税優遇策を基本的に維持した上で、個人株主に対する総合所得控除を新設する。個人株主がバイオ産業に投資する場合、株式の保有期間が満3年となった段階で、投資額の50%以内で5年間にわたり所得控除を認める内容だ。遊休資金によるバイオ産業への投資を促す狙い。
また、新薬の範囲を「新剤形医薬品」にも拡大する。新剤形医薬品とは既に承認された医薬品と有効成分、投与経路、効能は同一だが、薬剤学的な変更により用法などが異なる新たな剤形の医薬品を指す。さらに、再生医療、精密医療(プレシジョン・メディシン)、デジタル医療も条約の対象に含める。
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