ニュース 社会 作成日:2020年12月10日_記事番号:T00093624
高雄市で先ごろ、新型コロナウイルス感染症対策を施した「防疫ホテル」で14日間の外出制限「居家検疫」の期間中だったフィリピン人労働者が8秒間、自室から出ただけで10万台湾元(約37万円)の罰金処分を受けたことが話題となった。ただ、台北市では居家検疫を受けていた複数の外国人DJが隔離施設の部屋から出たにもかかわらず、罰金が1万元しか科されなかった。罰金に地域差があるのかと議論を呼んでいる。
フィリピン人労働者のケースは、防疫ホテルに隔離されていた最中、別の部屋にいた知人に物を渡すため自室を無断で離れたことが発覚し、中央政府が定める「2時間以内の無断離脱は一律罰金10万元」との規定に従って処分が科せられた。
一方、台北市の外国人DJのケースについて台北市衛生局疾病管制科の余燦華科長は、隔離措置を受けていたのは防疫ホテルではなく一般住宅型の施設で、敷地から公共空間に外出したわけでも、検疫と無関係の訪問者と会ったわけでもなかったと説明。ただ敷地内とはいえ、マスクをせずに部屋から出たことは規定違反に当たるとして1万元の罰金処分を科したと指摘した。
高雄市のフィリピン人労働者のケースに対しては、部屋の外の廊下は隔離対象者以外を含め誰でも通行する可能性がある公共空間に当たるとの見方を示した。
衛生福利部(衛福部)は3月、伝染病防治法を基に「居家検疫」に関する規定に違反した場合の罰則基準を発表している。これによると外出制限期間中に隔離施設を離れたり、他人に感染させるリスクのある行為を行った場合、10万~100万元の罰金を科すことができる。
法務部行政執行署によると、新型コロナウイルスに関連する規定違反の罰金額はこれまでに約1億4,959万元に上った。うち1件当たり100万元が科せられたケースは17件となっている。
新型コロナ関連の罰金は一般の法律違反に比べ、納付率が極めて高い。行政執行署の陳盈錦副署長は、違反者に対する世間からの圧力が強い他、蔡清祥法務部長が当初、取り締まりに力を入れると宣言したことで、市民が「逃れられない」と考えているためと分析した。
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