ニュース 建設 作成日:2020年12月11日_記事番号:T00093633
行政院は10日、中央銀行(中銀)による不動産ローン審査強化策に続き、不動産実売価格登録の範囲を拡大する方針を閣議決定した。11日付経済日報が伝えた。
不動産実売価格登録の範囲拡大方針は「実売価格登録2.0」と呼ばれ、実売価格情報を地番まで公表すること、予約販売物件を全面的に登録対象に含めることなどが柱だ。「平均地権条例」「地政士法」「不動産経紀業管理条例(不動産仲介業管理条例)」といういわゆる「地政3法」の改正を伴う。
「実売価格情報はこれまで地番は「30号」間隔で公表されてきたが、法改正後は地番まで詳細な公開を行い、情報の透明性を高める。
「予約販売物件については、売買契約書を締結後、30日以内に届け出を行うことを義務付けるほか、予約販売物件を売却するケースも届け出対象に含める。
また、所得基本税額条例の改正で、2021年から個人の非上場株式の売却益に対する課税を復活させ、株式取引の免税措置を悪用した不動産所得の節税行為を防ぐ。
住宅買い占め税もてこ入れ
一方、蘇建栄財政部長は10日、不動産市場の動向を見極めながら、房屋税(建物固定資産税)条例の見直しで短期、中長期の対策を講じるとし、短期的には物件価値に基づく房屋税の免税基準を来年にも見直すと説明した。中長期的には自己居住用物件以外に対して房屋税を加重課税する俗称「囤房税(住宅買い占め税)」の税率引き上げを2年以内に検討していくとした。
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