ニュース 社会 作成日:2021年1月4日_記事番号:T00093962
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は30日、1月1日より1カ月間、居留証を所持するなどの条件に該当しない外国籍の入境を制限すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて制限解除や延長を検討する。英国からの入境者から新型コロナウイルス変異種を確認したことを受けた措置。31日付経済日報が報じた。
外国籍の入境は、▽居留証を所持▽外交公務に従事▽ビジネス契約履行▽人道的配慮▽台湾籍の配偶者および未成年の子女▽特例許可を取得──の条件に当てはまる場合に限る。
また、低リスク、中低リスク国・地域から入境する短期滞在のビジネス客に対する14日間の外出制限「居家検疫」期間短縮を停止し、航空機のトランジットを禁止した。
指揮センターは31日までに、英国から入境した20代男性(第791例)と10代男性(第792例)の2人から新型コロナウイルス変異種を確認したと発表している。
居家検疫の場所証明
この他、全ての入境者に対し、15日午前0時(航空機搭乗時間ベース)より航空機搭乗前3日以内の新型コロナウイルス感染症の陰性証明に加え、「居家検疫」期間中の滞在場所の証明を求める。滞在場所は集中検疫所か防疫ホテルを原則とする。在宅での検疫を希望する場合は1人1戸とし、誓約書の提出が必要となる。
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