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特許の強制授権、公益と再発明目的を追加


ニュース その他分野 作成日:2008年8月8日_記事番号:T00009397

特許の強制授権、公益と再発明目的を追加

 
 経済部知的財産局は7日、特許の強制授権に関する条文を修正した特許法改正案を明らかにした。強制授権の条件に公益のために使用することと再発明が目的であることを加え、制度の乱用を防ぐ配慮を施した。8日付経済日報が伝えた。

 現行特許法では、申請人が以前に合理的な条件で特許を使用しており、特許権者との交渉で特許使用が認められない場合、強制授権を申請できるとしている。しかし、欧州などから規定があいまいだとの指摘があったため、条件を明確化した。

 また、強制授権の申請には裁判所か公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)が特許権者に競争制限行為があったとの認定を下し、それが確定する必要があった。しかし、処分確定には3~5年かかるケースもあるため、改正案は「確定」という文言を削除し、裁判所か公平交易委の処分を下した段階で、確定前でも強制授権を申請できるとした。

 一方、知的財産局は先月、伝染病ワクチンなど国家の緊急事態にかかわる特許使用に関し、総統の緊急命令に基づき、担当官庁が強制授権の認定を行えるとの判断を下している。改正案にも緊急命令があれば、知的財産局が強制処分を下せるとの規定が盛り込まれた。