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ロビー法施行、内容や費用の届け出義務化


ニュース 法律 作成日:2008年8月8日_記事番号:T00009399

ロビー法施行、内容や費用の届け出義務化

 
 ロビー活動の透明化を目指したロビー法が8日、施行された。ロビー活動に法的規制を加えるのは米国、カナダに次ぎ3例目となる。8日付工商時報が伝えた。

 ロビー法施行に伴い、ロビー活動を行う場合には対象、内容、経費などを陳情対象が所属する機関に届け出ることが義務付けられる。議会の場合、届け出窓口は大半が風紀管理部門か秘書部門となる。立法院の場合は法制局、中央研究院の場合は院長室となる。

 届け出の対象となるロビー対象は、740機関、計5,800人で、総統、副総統、議員、地方首長などが含まれる。

 内政部によると、ロビー法に基づく届け出を行った場合には、期限内に事後届け出を行わなければならず、ロビー活動を受けた者は7日以内に届け出なければ、10万台湾元(約35万2,000円)以上50万元以下の罰金が科される。

 しかし、ロビー法には公務員が職務上の理由で立法委員に会う場合などを届け出の対象外としており、抜け穴があるとの批判もある。