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タックスヘイブンでの節税行為、規制強化へ


ニュース その他分野 作成日:2008年8月11日_記事番号:T00009431

タックスヘイブンでの節税行為、規制強化へ


 行政院賦税改革委員会は、企業や高所得者がタックスヘイブン(租税回避地)に会社を設立し、所得を海外に計上することで節税行為に走ることを防ぐため、強制的に課税認定を行えるように税金逃れ防止条項の整備を進めていく方針だ。11日付工商時報が伝えた。

 現行法では台湾の企業や個人がタックスヘイブンに全額出資の持ち株会社を設立し、利益を海外に留め置いたままとすれば、台湾域内の所得とは見なされず、個人所得税や法人税の対象にはならない。しかし、税金逃れ防止条項を設ければ、持ち株会社からの利益分配がない場合でも、国税当局が自動的に利益分配をしたものと認定して、課税を行うことが可能となる。

 同条項はすでに草案が完成しており、9月にも賦税改革委で検討を開始し、年内に最終案をまとめる。

 KPMG台湾(安侯建業会計師事務所)の許志文会計士は「税金逃れ防止条項の制定は租税の不確実性を低下させるのに役立つ。実際に実施されれば、英領バージン諸島などを経由する複雑な出資関係などは根底から見直しが必要となり、影響は大きい」と指摘した。