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房屋税の免税対象縮小、個人は3戸まで/台湾


ニュース 建設 作成日:2021年2月22日_記事番号:T00094727

房屋税の免税対象縮小、個人は3戸まで/台湾

 財政部は20日、房屋税(建物固定資産税)の免税対象となる評価額(住家房屋現値)10万台湾元(約38万円)未満の物件について、対象を縮小し、法人を対象外とするほか、個人については3戸までを対象とする方針を明らかにした。房屋税条例を改正し、7月1日の実施、2022年5月の申告時(21年7月~22年5月分の房屋税)からの適用を見込む。22日付工商時報が伝えた。

 今回の措置は行政院の不動産市場健全化策の一環だ。背景には一部の住宅所有者が物件を小面積に小分けし、房屋税の課税を免れる行為が横行していることがある。免税範囲を3戸までに絞ることで脱法的な節税行為を防ぐ。

 課税時には身分証番号に基づき、同一名義の物件は3戸までを免税とする。4戸以上を保有する納税者は免税適用を受ける任意の3戸を選択し、残る物件について納税する形となる。3戸という基準は自己居住用物件以外に対して房屋税を加重課税する俗称「囤房税(住宅買い占め税)」を参考にした。